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スマイルばぁばのマネーレポート クリスマスの日に離婚と年金分割のレポート書いています。
⑦お知らせ&イベント募集 2020/12/25
こんにちは!
寒くなりました。年末凄い寒波が訪れるみたいですよ。気を付けてね
12月25日クリスマスの日にこのレポートを書いています。
何をレポートしようかな?と資料に目を通していたら、
離婚と年金分割の資料に目が留まり、
そうだ、2007年に離婚時の分割制度ができて、もう13年経ったのだ。早いね。
(あの頃はワイドショーで一杯話していました)
2020年の年末調整・確定申告について資料を探していたけど、
なんか、こっちのテーマに気持ちが乗ってしまいました。
天邪鬼です!!!読んでね!
ドラマの最終回、恋人同士のハッピークリスマス場面を見続けてしまった反動かな❓
そう言えば、税金だけを考えれば、次のような文言がよく使われます。
「結婚するなら、年末。
離婚するなら年明けが有利」
その年の12月31日の状況により、判定されるからです。
年明け早々に離婚するなら、少なくとも前年度分は配偶者控除が使えるということです。
実は、この配偶者控除ですが、
2020年分から扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除の
適用範囲が変更されました。
パートなど収入がある場合の配偶者所得金額が38万円以下から48万円以下に変更されたのです。
パート収入で103万円までを超えないように働いている人は、
エー、10万円上がったので、10万円分働けると勘違いしないでくださいね。
給与所得控除は一律10万円引き下がりましたので、
(2019年までは65万円でしたが、2020年は55万円です)
以前と同じ103万円の壁は同じです。働いていない方は何も変わりません。
どうして、こうなったのか?
働き方の多様化により、個人所得税が見直しされたことによるとのことです。
給与所得850万超えの人は、給与所得控除が195万円で頭打ちになりました。
改正前は1000万超えで、220万円(上限)でした。
(給与収入が850万円を超えると税負担が大きくなるようです)
ただし、
給与所得者において、特定支出控除の活用という制度が受けやすくなったようです。
特定支出控除とは、資格取得費、図書費、洋服代、交際費などです。
この特定支出控除の額は、
給与所得控除額の2分の1以上を超える場合に、
超えた部分の金額を給与所得控除額に加算できるのです。
(195万円×1/2=97.5万円を超えた分が適用される)
つまり、
高額給与所得者は、特定支出控除を活用し、
税負担を軽減しやすくなったと考えることもできます。
働き方として、色々な資格などの取得を目指し、
副業などもOKですから?働き方の多様化ですかね。
でも、もっと格差社会になっていくのでは❓
なんて、考えたり、なんか色々な考え方をしてしまいますね。
あれ?
年末調整・確定申告のレポートになっているよ!
違います。今回は、離婚時の年金分割についてです。
さて、テーマは
離婚時の年金分割 大きな勘違いしていませんか?です。(日本経済新聞の記事を参考にしました)
勘違いその 夫の年金すべてが分割の対象になる
いいえ 分割は厚生年金のみ。しかも結婚していた時期だけ
勘違いその 専業主婦なら無条件で夫の厚生年金を半分もらえる
いいえ 無条件でもらえるのは2008年4月以降のみ。それ以外は夫婦で話し合って決める。
勘違いその 分割するのは常に夫の年金である
いいえ 多いほうから少ないほうへの分割なので、妻の方が多ければ妻の年金を分割する
勘違いその 分割された年金はすぐにもらえる
いいえ 年金の受給が始める年齢にならないともらえない
勘違いその 離婚届を出せば自動的に年金は分割される
いいえ 年金事務所に請求手続きをする。請求期限は離婚から2年以内
これで、今年のスマイルばぁばのマネーレポートおしまいです。
今のところ、離婚の危機は我が家にはありません。
ただ、長ーい家庭に引きこもっての年末年始心配だな?
コロナ禍の今、
家庭で自粛生活をしっかりするつもりです。
静かに静かに夫と過ごそうと思っています。
なんかイラつく日々があるかもしれませんが、
笑顔を忘れないように!!過ごそうと心に願いを。
夫の見たくない姿は見ないようにウインクしてやり過ごします。
みなさんもよいお年をお迎えください。
では、来年また、
スマイルばぁばのマネーレポートをよろしくお願いいたします。
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