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スマイルばぁばのマネーレポート コロナ禍?
くらしの見直し委員会 2020/05/19
こんにちは!
お元気ですか?
スマイルばぁばのマネーレポート、毎月1回発信しようと2017年4月より開始。
自分なりに月1ルールを決め、できれば身近な内容を盛り込めたらと、
私の周りでの会話やら、出来事をマネーレポートしたいと思って続けておりましたが、
3月・4月とレポートをお休みしてしまいました。
自粛生活により、出かけることが極端に減少、友との会話もなくなり、息子との会話もなし、つまんない夫のみの会話だけ。
気持ちがグーーン!と下がります。
情けない状況です。
コロナ禍です。
もう本当に、新聞も、テレビも、みんなコロナ、コロナ、トップニュースから、家庭欄までも、最初から最後までコロナ関係、
もしかしたら、
本当は大切なことがニュースとして、伝わっていないのでは?と少々心配になりました。
そんな状況の中、やる気を、モチベーションを高めたいと、考え!!!
今後のスマイルばぁばのマネーレポートを私なりに考えてみました。
4年目の今年は、年金についての情報をメインテーマとして発信していこうと!
(年金アドバイザーの資格にチャレンジしてみようかな?という意欲も胸に秘めて)
よろしくお願いいたします。
さて、
久しぶりに東京で生活している姪と話す機会がありました。
私が、姪の職業を「フリーターはどうなっているの?」と言ってしまいましたら、
「違う!フリーランス」と言い返されましたが、
「もう、まるっきり仕事がない」という返事です。
ファイナンシャルプランナーの叔母としては、「社会保険料払っていけるの?」と心配になってしまいました。
「貯金で今のところ家賃・国民健康保険・国民年金保険は払っている」とのこと、
「今は大丈夫!」との返事でしたが、
国民年金保険について、少し情報を伝えました。
支払いに、大変困ったら、
国民年金保険料の免除制度か猶予制度の利用を考える。
絶対に未納のままにしないこと、これを伝えました。
手続きは、市区町村の国民年金の窓口で行います。
なぜ、未納のままにしないのか!
こんなことが起きるのは、万が一のことですが、
ケガや病気などで障害者になった場合、
公的な年金の「障害年金」をもらうためです。
そのような事態になって、未納、あるいは滞納していたからといって、
慌てて保険料を納付しようと思っても手遅れなのです。
しかし、
免除制度・納付猶予制度の手続きをしていれば、障害年金が受け取ることができます。
いつの時点で未納だと障害年金がもらえないのか?
病気、ケガなどをして病院に最初に受診した、前々月(2カ月前)です。
交通事故などで大けがをし、病院へ運ばれ、数カ月以上入院し、治療リハビリなどを行い、
その事故が原因で障害等級2級に該当する障害が残ってしまい、障害認定を受けました。
でも、
この障害認定日が年金受給要件の基準日ではないのです。
障害基礎年金を受けるには、次の保険料納付要件があるのです。(20歳未満の方には要件はありません)
保険料納付要件 (年金機構より)
初診日の前日において、次のいずれかの要件が満たしていることが必要です。
初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること。
初診日において、65歳未満でであり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
最初の文言に、「初診日前日において」という言葉がしっかり書かれております。
大きな事故に遭遇し、もしかしたらと危惧して未納の年金保険料を事故日に納入してもダメ!ということです。
免除手続きがしてあればOKです。
また、
免除や猶予された期間の保険料は、10年以内であれば追納することができます。
手続きをしないで、未納のままであった場合は、2年までしか遡って支払うことができません。
人生100年時代と言われています。公的年金は終身年金です。
老後の生活において、長生きリスクを回避をするためには、
まず、自分でできる範囲で、公的年金額を増やすことを考え、実行すべきだと思います。
さてさて、
姪は、生活は大丈夫よ!と変に余裕の顔をしていましたので、
それならば、国民年金だけではなく、
将来の老後のために、
iDeCoなどの確定拠出年金、あるいは、国民年金基金などの加入について紹介してみましたが、
本人はそれよりも、「結婚したい!」と一言でした。
スマイルばぁばのマネーレポート、これで終わりたいと思います。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。頑張ります
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