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スマイルばぁばのマネーレポート 公的年金モデル世帯は時代遅れ
くらしの見直し委員会 2020/08/24
こんにちは!
毎日、本当に暑い日々です。
「本日の気温は35度」と聞くと、ホッとしてしまいます。
10年ぐらい前は35度は猛暑日で辛かったのに、今はホッとする自分に驚きです。
さて、
日本の年金制度は、働く夫と専業主婦を標準的なモデル世帯として、ずーっと捉えていたので、
時代遅れの年金モデルと中日新聞サンデー版に大きく掲載されたことがありました。(2019年11月24日)
増える共働き、減る専業主婦世帯90年代から逆転・・すでに実態に合わず、モデル世帯専業主婦世帯でいいの?
年金を含め日本の社会保障は「夫は外で働き、妻は家庭を守る」基本に制度化。
時代は変わっているのに?これでいいの?もっと多様な対応をして欲しい。 などと書いてありました。
これでいいの?この年金?時代に合っていないよねと思われる年金、
その一つである遺族年金をマネーレポートしたいと思います。最後まで、お付き合いください。
遺族年金とは、
一家の働き手や年金を受け取っている人などが死亡したときにその家族に支給される年金のことです。
遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金は、
国民年金被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなられた方によって、
生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が遺族基礎年金を受け取ることができます。
子とは
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
子のいない配偶者には支給されない年金です。
この年金は1986年(昭和61年)までは母子年金という名前でした。
さて、共働き世帯は、全世帯の6割以上ですので、お互いどちらにも収入がある場合、
受給要件である、生計を維持されていたという条件をクリアするのは、
残された配偶者の年収が850万円未満の方ということです。
実は、この遺族基礎年金、母子年金という名前だったこともあり、妻が亡くなった場合は支給されませんでした。
年金機能強化法(2014年(平成26年)4月1日)より「子のある夫」も支給されるようになったのです。6年前からです。
これにより、遺族基礎年金には男女差がありません。
でも、遺族厚生年金については、男女差がしっかりとあります。
遺族厚生年金は、対象者として日本年金機構に次のように書いてありました。
死亡したものによって生計を維持されていた
・妻
・子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
・55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から、ただし、夫は遺族基礎年金受給中の場合に限り、遺族厚生年金も併せて受給できる)
この対象者の文面から
夫が死亡した場合は妻は年齢を問わず子がいなくても厚生年金を受け取れます。
そして、再婚しない限り終身もらえるものです。ただし、妻が30歳以下の場合は5年間の支給です。
夫の場合は、
夫は55歳以上でなければ、遺族厚生年金は受給できません。
しかも、受給できるのは、60歳になってからです。
子どもがいれば、子どもに遺族厚生年金が支給されますが、それも18歳までです。
なかなかの男女差です。
時代は変わっているのに?これでいいの?もっと多様な対応をして欲しい。と本当に思いますね。
今回は、遺族年金についてマネーレポートしました。
最後までありがとうございました。
来月は9月です。涼しくなっているね。
コロナ感染対策、熱中症対策と毎日気が重い日々ですが、お互い頑張りましょう。
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