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スマイルばぁばのマネーレポート 年金生活者の税金、社会保険料はどの程度?
くらしの見直し委員会 2020/10/26
こんにちは!
10月20日に行った講演会での、講師の先生のお言葉をまず紹介します。

(テーマ「子育てでかかるお金と、もらえるお金」講師山田静江先生)
 (講演内容は子育てのお金のお話でしたが、最初に家計収支としての説明がありました)
「現役で1,000万以上の高収入の人も、
公的年金はそんなに高くない。
でも、生活スタイルを下げることはなかなか難しい。
だから、
年収が高かった人の方が実は老後破産する人が多いのです。」

チョット驚きとともに、なるほどね!と納得です。どうしてか?
それは、厚生年金の支給額は、過去に支払った保険料の額と加入期間によって決まります。
給料が高い人はそれなりに保険料も高く、支給額も高いのですが、
給与を標準報酬月額という表に当てはめて保険料を決めて徴収しています。
その表が、実は
1等級(8万8000円)から31等級(62万円)までです。
最高が62万円です。

給与月収が100万、150万もらっている人も、62万の人と同じ保険料ですから、
厚生年金の支給額も同じ額になります。
講演会の先生が言った、
1,000万以上の高収入の人も、公的年金はそんなに高くない、というお話が、

これで、納得です。高収入の人は、それなりに個人年金を考える必要がありそうですね。
さて、
今回のテーマは年金にかかる、社会保険料と税金についてです。

年金から必ず納めるのは、介護保険料と健康保険料。
そして一定額以上の所得がある場合は所得税と住民税です。
年金から差し引かれるお金はだいたいどの程度だと思いますか?
介護保険料は40歳以上から支払う保険料ですが、
65歳未満の方は健康保険料に含まれて支払われますが、
65歳からは年金から差し引かれます。
では、年金収入のどのくらいが実際に使えるお金でしょう?
手取り額は年金収入の何パーセントになるのでしょうか?
日経新聞の学んでお得という記事にそのことが書いてありました。

【年金から差し引かれるお金はいくら?】2020年9月26日掲載
社会保険料(健康保険料・介護保険料)と税金(住民税・所得税)を引いた額が大まかに計算されて、
それぞれの手取り額を割合(%)で表示されていました。


 手取り額としての割合は 87%です。
  (年金額の13%は社会保険料と税金で引かれる)


70歳まで繰り下げたので、年金額1.42倍に増加 年金収入284万円
 手取り額としての割合は 83%です。
 (年金額が増加し、社会保険料、税金もアップしたので)


 年金収入 200万円̟+50万円
手取り額としての割合は 89%です。
個人年金保険は1年間に受け取る収入額全額が所得とはなりません。
 過去に支払った保険料は経費として差し引かれます。
   支払った総額を受け取る年数で割り、1年分の経費として受給額から差し引いたものが所得になります。


200万円+120万円
手取り額としての割合は 92%(配偶者96%)です。
夫婦世帯は非課税世帯になりました。
よって手取り額は92%となったのです。非課税世帯でも社会保険料は支払います。
65歳以上なら公的年金の収入が年330万円以下の場合、
110万円を差し引いた金額が所得です。
年金額が110万円以下なら所得はゼロになります。
税金を計算する場合は、
基礎控除(住民税43万円・所得税48万円)や納めた社会保険料などを差し引いてから、
住民税率10%、所得税率5~45%をかけて計算します。
ちなみに、
遺族年金と障害年金は「税金がかからない年金」です。
年金受給者はあまり税金のこと、社会保険料のことは考えなくてもいいと思っていましたけど、
それなりの知識が必要であり、知恵も使う必要がありそうです。
実は、

高齢者の方は確定申告が大変だからとうことで、
平成24年から年金受給者確定申告不要制度(公的年金等の収入が400万円以下で、
かつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下の人は確定申告不要)がスタートしています。
この制度、優遇制度ではあるのですが、
確定申告をした方がいい場合もありそうです。
その前に

自分の年金から税金がいくら天引きされているのか、まず、知ることも大切です。

毎年1月中に「公的年金等の源泉徴収票」が、日本年金機構から送られてきます。
ここに「源泉徴収税額」が記されています。これが年金から天引きされている所得税額です。
この額をみて、それなりに税金払っているな!と思われるなら、確定申告を考えても良いかも?です。

それに、
住民税についても、確定申告をしていないことで、
公的年金等の源泉徴収票だけでの住民税額を計算されますと、
住民税額が大きくなることもあるようです。

また、生命保険などの掛け金やら、地震保険の掛け金などもあれば、
確定申告することで申告できますね。
そして、ふるさと納税も

税金を年金から天引きされているなら、寄付限度額を調べてみて、
ふるさと納税を行うこともでき、確定申告するのもよさそうです。

まずは、社会保険料と所得税と住民税の額を知ることが大切ですね。

先日、先輩(10歳年上です)とランチをした時、
住民税の何%?が、ふるさと納税のできる額だからと言って計算式を見せてくれました。
 (自分でネットで調べたとのこと)
「おいしいお肉が届いた」と楽しそうに話してくれました。
私がふるさと納税をしていると言ったので、
負けじと、実行したようです。
それでは、みなさん最後まで、
スマイルばぁばのマネーレポート
お付き合いありがとうございました。





まとまりのないマネーレポートになってしまいました。

何が正解ということではありませんが、
自分のお金について調べ、実践することにチャレンジして欲しいという思いでレポートしました。
では、失礼いたします。

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