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くらしの見直し委員会 12月ブログ①
くらしの見直し委員会 2022/12/09
今年も後30日を切り、何となくせわしく 感じています。
11月21日・28日に
少人数勉強会「相続税」を開催しました。
今回は2グループに分けて行いました。
話し合いの中で、参考になるかなと思った例を掲載してみました。
亡くなった人の戸籍謄本をとるのが大変。
亡くなった人の出生から亡くなるまで必要ですので、生まれた場所まで遡ります。
戸籍謄本には期限はありませんが、新しい物を提出するよう言われる場合があります。
「法定相続情報証明制度」を使って、戸籍謄本を法務省に提出して認証されると
5年間は無料交付出来ます。
亡くなった時、生前贈与した110万円以下でも3年遡り相続財産となる。
子がいて孫は法定相続にならないので、
生前贈与110万円以下であれば贈与税はかかりませんし、相続財産にもなりません。
金の仏具は相続税がかかる?
相続税が非課税となる財産の中に「祭祀財産」があります。
祭祀財産とは、先祖の弔う宗教的行為を目的として使用される仏壇や墓地を意味します。
土地の名義は?
今は期限はありませんが、名義変更しないと売却・リフォームなどが出来ません。
令和6年4月から相続登記が義務化されます。
取得を知ってから3年以内に!違反した場合、10万円以下の過料になります。
今回はコロナ感染者の増加で応募される方がみえるか心配でしたが、
募集人数6名に対して倍以上の方に応募していただき、ありがとうございました。
参加出来なかった方には申し訳ありませんでした。
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