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スマイルばぁばのマネーレポート 年金「加給年金」について
くらしの見直し委員会 2020/07/23
こんにちは!
今回は「加給年金」についてレポートします。
毎年、誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」には、加給年金の情報は掲載されていません。
どうしてか?それは、
「加給年金」は、すべての人が受け取ることができる年金ではないからです。
では?受け取ることができる人とは?
厚生年金に20年以上加入した人が、
原則65歳になったときに
年下の配偶者がいれば年39万円加算されます。
この「39万円」が加給年金です。
年金による、家族手当と言われるものです。
実は、この加給年金 誤解されている方も多いです。
誤解その1<配偶者がいる人だけがもらえると思っている誤解>
家族手当ですから、
配偶者だけではなく、子ども(一定の年齢まで)がいれば、やはり支給されます。
配偶者ということですから、妻と夫、逆でもOK。(妻が主たる働き手で夫が主夫で年下の場合など)
それでは、内縁関係は?
事実婚の場合も加給年金の対象になるそうです。
ただし、
子どもの場合は法律上の子ども(認知・養子等)ということです。
では、再婚した場合は?
「原則65歳になったときに」年下の配偶者、
18歳以下の連れ子がいた場合(養子縁組がしてある)は加給年金が支給されるようです。
原則65歳になったときがポイントのようです。再婚は65歳前なら支給されるが66歳は支給されないようです。
誤解その2 <配偶者が20年以上の厚生年金加入している場合は対象外という誤解>
厚生年金を受給する時に、
配偶者が20年以上厚生年金に加入しているから加給年金はもらえないと思っている人がいます。
でも、
年の差により配偶者はまだ厚生年金受給の年齢に達していない場合は、
その年(受給の権利を得る年)までは、加給年金は受け取ることができます。
配偶者が年金受給の年になれば、この加給年金は打ち切られます。
この加給年金がもらえないからと誤解し、
厚生年金を繰り下げ受給(受給を遅らせることで、月0.7%年金額UPする)にすることは要注意です!
繰り下げた場合は加給年金は支給されません。
夫婦でお互いに年金のことを話し合う時間がとっても重要ですね。
あなたはいつまで働く?(働いてね!かな?)
年金は何歳から受給する?私は国民年金だけ繰り下げる!など。
ねんきん定期便を前に話し合いをするのは、
老後生活にゆとりをもたらすと思います。
さて、
最後に「振替加算」についてもレポートしますね。
配偶者が65歳になった場合(配偶者が年金(基礎年金)を受給できる年齢に達したとき)、加給年金はストップします。
その場合は、配偶者に「振替加算」といって自動的に支給されます。
額は加給年金と同一額ではありません。
配偶者の生年月日により異なり、80代の方は年20万円近くもらえる人もいますが、
若い人ほど減り、最低は年約1万5000円。
1966年4月以降に生まれた人には、振替加算はありません。
夫婦の年齢において、
年の差が逆の場合はどうだろう?と考えますね。
配偶者が年上の場合は、65歳の時点でもう配偶者は年金(基礎年金)を受給しているので、
加給年金は受給できません。でも、
振替加算は支給してもらえますので、手続きをする必要があります。受給要件に達した年に手続きをするのです。
この場合は自動支給ではありません。自分で請求です。
請求するのを忘れていた場合は、時効は5年です。
年金のもらいすぎの場合(加給年金の停止届などを忘れた場合)は、
しっかり、返還請求されますが、
振替加算などの請求忘れなどは、自分で確認しないといけません。遡るのは5年までです。
しっかり、チェックしましょうね。
では、
マネーレポート終わりです。最後までお付き合いありがとうございました。
次回の年金テーマは何がいいかな?しっかり情報をさがしておきますね。
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